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最高裁判所第一小法廷 平成12年(行ツ)220号 決定

上告人

右訴訟代理人弁護士

守山孝三

三浦直樹

被上告人

右代表者法務大臣

保岡興治

右指定代理人

伊藤敏治

右当事者間の大阪高等裁判所平成一〇年(行コ)第二五号相続税債務不存在確認等請求事件について、同裁判所が平成一二年三月二四日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおりと決定する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

民事裁判事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴訟三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおりと決定する。

(裁判長裁判官 大出峻郎 裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄 裁判官 町田顯)

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